朝霞市の規則「朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則」(平成3年3月28日規則第33号) 全5条のうち2番目
朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則 第2条(確認申請書に添付する調書等)
条文
次の各号に掲げる建築物の確認を申請する場合においては、当該各号に掲げる図書又は書面及び不適格建築物調書(様式第1号)を確認申請書に添付しなければならない。
(1) 条例第7条第2項、第3項又は第4項の適用を受ける建築物 同条第1項の規定の施行若しくは適用又は建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行の際、現に存する建築物の配置図及び各階平面図又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地であることを証する書類
(2) 条例第12条第1項に規定する範囲内において増築又は改築をする建築物基準時における建築物の配置図及び各階平面図
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(平成3年朝霞市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全5条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(確認申請書に添付する調書等)
- 第3条(許可申請)
- 第4条(建築主の変更)
- 第5条(申請の取下げ等)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)