朝霞市の規則「朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則」(平成3年3月28日規則第33号) 全5条のうち5番目

朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則 第5条(申請の取下げ等)

条文

建築主は、許可の申請後、当該申請を取り下げるときは、許可申請取下届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出を承認したときは、許可申請取下承認通知書(様式第6号)を交付するものとする。

3 建築主は、許可を受けた建築物の工事を取りやめたときは、工事取りやめ届(様式第7号)に許可通知書(様式第3号)を添えて速やかに市長に届け出なければならない。

市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(平成3年朝霞市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(確認申請書に添付する調書等)
  3. 第3条(許可申請)
  4. 第4条(建築主の変更)
  5. 第5条(申請の取下げ等)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)