朝霞市の規則「朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則」(平成3年3月28日規則第33号) 全5条のうち3番目
朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則 第3条(許可申請)
条文
条例第13条の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、許可申請書(様式第2号)に建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図、2面以上の断面図を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に定める図書のほか、許可に関し必要な資料の提出を求めることができる。
3 市長は、許可をしたときは、許可通知書(様式第3号)を交付するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(平成3年朝霞市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全5条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)