朝霞市の細則「朝霞市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則」(平成28年3月31日規則第19号) 全8条のうち3番目
朝霞市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則 第3条(市長が必要と認める図書)
条文
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)第20条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項、第6条の2第1項又は第18条第3項若しくは第4項の規定による確認済証の交付を受けている場合 当該確認済証の写し
(2) 法第30条第2項の規定により建築基準法第6条第1項の確認の申請書を併せて提出し、同法第6条の3第4項の規定による構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の交付を受けている場合 当該通知書又はその写し
(3) 法第14条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した法第30条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 当該書類
(4) 住宅品質確保法第5条第1項の登録住宅性能評価機関が作成した法第30条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 当該書類
(5) 住宅品質確保法第6条第1項の設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表1の断熱等性能等級の等級5以上及び一次エネルギー消費量等級の等級6(法の施行の際現に存する建築物(令和4年10月1日以後にする法第29条第1項の認定の申請に係るものを除く。)の住宅部分にあっては、日本住宅性能表示基準別表2―1の一次エネルギー消費量等級の等級4以上)に適合していることを示すものに限る。)の交付を受けている場合 当該設計住宅性能評価書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書を別に指定した場合 当該指定図書
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この細則の目的
この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)