朝霞市の細則「朝霞市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則」(平成28年3月31日規則第19号) 全8条のうち7番目

朝霞市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則 第7条(取りやめる旨の申出)

条文

法第32条のエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を取りやめようとする法第31条第1項の認定建築主は、取りやめ申出書(様式第5号)に省令第24条第2項の通知書(法第31条第1項の変更の認定を受けた者にあっては、省令第27条において準用する省令第24条第2項の通知書)を添えて市長に提出しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。

この細則の目的

この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(手数料の免除)
  3. 第3条(市長が必要と認める図書)
  4. 第4条(申請の取下げ)
  5. 第5条(認定しない旨の通知)
  6. 第6条(報告)
  7. 第7条(取りやめる旨の申出)
  8. 第8条(取消しの通知)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)