朝霞市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則
平成28年3月31日に定められた朝霞市の細則です(規則第19号)。いまの条文は令和7年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全8条あります。市の例規集では「建築」に分類されています。
この細則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の免除)
第2条 次の各号のいずれかに該当する建築物については、朝霞市手数料徴収条例(平成12年朝霞市条例第39号)別表第2に定める手数料の額を免除する。
(1) 災害により、滅失又は毀損のため1年以内に建築する建築物
(2) その他市長が特に必要と認める場合
(市長が必要と認める図書)
第3条 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)第20条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項、第6条の2第1項又は第18条第3項若しくは第4項の規定による確認済証の交付を受けている場合 当該確認済証の写し
(2) 法第30条第2項の規定により建築基準法第6条第1項の確認の申請書を併せて提出し、同法第6条の3第4項の規定による構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の交付を受けている場合 当該通知書又はその写し
(3) 法第14条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した法第30条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 当該書類
(4) 住宅品質確保法第5条第1項の登録住宅性能評価機関が作成した法第30条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 当該書類
(5) 住宅品質確保法第6条第1項の設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表1の断熱等性能等級の等級5以上及び一次エネルギー消費量等級の等級6(法の施行の際現に存する建築物(令和4年10月1日以後にする法第29条第1項の認定の申請に係るものを除く。)の住宅部分にあっては、日本住宅性能表示基準別表2―1の一次エネルギー消費量等級の等級4以上)に適合していることを示すものに限る。)の交付を受けている場合 当該設計住宅性能評価書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書を別に指定した場合 当該指定図書
(申請の取下げ)
第4条 法第29条第1項の規定による認定の申請又は法第31条第1項の規定による変更の認定の申請を取り下げようとする者は、申請取下書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(認定しない旨の通知)
第5条 法第30条第1項の規定による認定をしない場合又は法第31条第2項の規定による変更の認定をしない場合は、市長は、認定をしない旨の通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(報告)
第6条 法第31条第1項の認定建築主は、次の各号に掲げる場合において、法第32条の規定によりエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の状況について報告を求められたときは、当該各号に定める様式により報告しなければならない。
(1) 法第32条のエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に係る工事が完了した場合 工事完了報告書(様式第3号)
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 状況報告書(様式第4号)
(取りやめる旨の申出)
第7条 法第32条のエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を取りやめようとする法第31条第1項の認定建築主は、取りやめ申出書(様式第5号)に省令第24条第2項の通知書(法第31条第1項の変更の認定を受けた者にあっては、省令第27条において準用する省令第24条第2項の通知書)を添えて市長に提出しなければならない。
(取消しの通知)
第8条 法第34条の規定により市長が認定を取り消す場合は、認定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年3月31日規則第10号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)