朝霞市の細則「朝霞市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則」(平成28年3月31日規則第19号) 全8条のうち5番目
朝霞市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則 第5条(認定しない旨の通知)
条文
法第30条第1項の規定による認定をしない場合又は法第31条第2項の規定による変更の認定をしない場合は、市長は、認定をしない旨の通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この細則の目的
この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)