朝霞市の規則「土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則」(平成9年3月31日規則第15号) 全13条のうち10番目
土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則 第10条(旧住宅地造成事業に関する法律に基づく認可を受けた宅地の造成に関する特例)
条文
市長は、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)第4条の規定による認可を受けた宅地の造成について優良宅地造成認定を行った場合には、第5条の規定にかかわらず、同法第9条第2項の認可書の写しに第5条の優良宅地造成認定書とする旨を明記したものを同条の優良宅地造成認定書として交付する。
2 市長は、前項の宅地の造成が優良宅地造成認定の内容に適合して行われたものと認める場合には、第7条第2項の規定にかかわらず、旧住宅地造成事業に関する法律第12条第2項の検査済証の写しに第7条第2項の優良宅地造成証明書とする旨を明記したものを同項の優良宅地造成証明書として交付する。
市の例規集の文言のままです(令和4年11月28日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ及び第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ並びに第63条第3項第5号イ及び第7号イの規定に基づく認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(優良宅地造成認定申請(造成区域の面積が1,000平方メートル以上)の手続)
- 第3条(優良宅地認定証明申請(造成面積が1,000平方メートル未満)の手続)
- 第4条(優良宅地認定基準)
- 第5条(優良宅地造成認定書等の交付)
- 第6条(造成計画の変更)
- 第7条(優良宅地造成証明書の交付)
- 第8条(宅地造成工事廃止届出書の提出)
- 第9条(優良宅地造成認定に基づく地位の承継)
- 第10条(旧住宅地造成事業に関する法律に基づく認可を受けた宅地の造成に関する特例)
- 第11条(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)
- 第12条(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
- 第13条(申請書等の提出部数)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)