朝霞市の規則「土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則」(平成9年3月31日規則第15号) 全13条のうち2番目

土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則 第2条(優良宅地造成認定申請(造成区域の面積が1,000平方メートル以上)の手続)

条文

法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、又は第63条第3項第5号イの規定に基づく認定(以下「優良宅地造成認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に優良宅地造成認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、第10条及び第12条に規定する宅地の造成に係る申請にあっては、この限りでない。

 (1) 設計説明書及び設計図

 (2) 造成区域位置図

 (3) 造成区域区域図

 (4) 造成区域内の土地の登記事項証明書

 (5) 造成区域内の公図の写し

 (6) 優良宅地造成認定を受けようとする者が、土地区画整理組合との契約に基づき土地区画整理組合に代わって土地区画整理事業の施行に関する事業を行う者であるときは、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第13条の3第8項第2号ロ及び第21条の19第9項第2号ロの規定に基づく認定を受けたことを証する書類

 (7) その他市長が必要と認める書類

3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

4 第2項第1号の設計図は、別表により作成したものでなければならない。

5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺1万分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。この場合において、当該造成が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置を併せて表示した地形図でなければならない。

6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するために必要な範囲内において、市の区域内の町若しくは字又は都市計画区域の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。この場合において、当該造成が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときには、当該施行地区の位置も併せて表示したものでなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和4年11月28日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ及び第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ並びに第63条第3項第5号イ及び第7号イの規定に基づく認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(優良宅地造成認定申請(造成区域の面積が1,000平方メートル以上)の手続)
  3. 第3条(優良宅地認定証明申請(造成面積が1,000平方メートル未満)の手続)
  4. 第4条(優良宅地認定基準)
  5. 第5条(優良宅地造成認定書等の交付)
  6. 第6条(造成計画の変更)
  7. 第7条(優良宅地造成証明書の交付)
  8. 第8条(宅地造成工事廃止届出書の提出)
  9. 第9条(優良宅地造成認定に基づく地位の承継)
  10. 第10条(旧住宅地造成事業に関する法律に基づく認可を受けた宅地の造成に関する特例)
  11. 第11条(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)
  12. 第12条(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
  13. 第13条(申請書等の提出部数)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)