土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則

平成9年3月31日に定められた朝霞市の規則です(規則第15号)。いまの条文は令和4年11月28日施行のものです。これまでに4回改正されています。全13条あります。市の例規集では「建築」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ及び第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ並びに第63条第3項第5号イ及び第7号イの規定に基づく認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 優良宅地造成認定申請(造成区域の面積が1,000平方メートル以上)の手続
  3. 第3条 優良宅地認定証明申請(造成面積が1,000平方メートル未満)の手続
  4. 第4条 優良宅地認定基準
  5. 第5条 優良宅地造成認定書等の交付
  6. 第6条 造成計画の変更
  7. 第7条 優良宅地造成証明書の交付
  8. 第8条 宅地造成工事廃止届出書の提出
  9. 第9条 優良宅地造成認定に基づく地位の承継
  10. 第10条 旧住宅地造成事業に関する法律に基づく認可を受けた宅地の造成に関する特例
  11. 第11条 都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例
  12. 第12条 土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例
  13. 第13条 申請書等の提出部数

別表(別表(第2条関係))

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ及び第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ並びに第63条第3項第5号イ及び第7号イの規定に基づく認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(優良宅地造成認定申請(造成区域の面積が1,000平方メートル以上)の手続)

第2条 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、又は第63条第3項第5号イの規定に基づく認定(以下「優良宅地造成認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に優良宅地造成認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、第10条及び第12条に規定する宅地の造成に係る申請にあっては、この限りでない。

 (1) 設計説明書及び設計図

 (2) 造成区域位置図

 (3) 造成区域区域図

 (4) 造成区域内の土地の登記事項証明書

 (5) 造成区域内の公図の写し

 (6) 優良宅地造成認定を受けようとする者が、土地区画整理組合との契約に基づき土地区画整理組合に代わって土地区画整理事業の施行に関する事業を行う者であるときは、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第13条の3第8項第2号ロ及び第21条の19第9項第2号ロの規定に基づく認定を受けたことを証する書類

 (7) その他市長が必要と認める書類

3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

4 第2項第1号の設計図は、別表により作成したものでなければならない。

5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺1万分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。この場合において、当該造成が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置を併せて表示した地形図でなければならない。

6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するために必要な範囲内において、市の区域内の町若しくは字又は都市計画区域の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。この場合において、当該造成が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときには、当該施行地区の位置も併せて表示したものでなければならない。

(優良宅地認定証明申請(造成面積が1,000平方メートル未満)の手続)

第3条 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく認定証明(以下「優良宅地認定証明」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に優良宅地認定証明申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、前条第2項に掲げる図書のうち、第1号から第5号まで及び第7号の図書を添付しなければならない。

3 前条第3項、第4項及び第6項の規定は、前項の図書の作成について準用する。ただし、前条第4項の別表「図面の種類」欄に掲げる図面のうち、「現況図」及び「土地利用計画図」については、この限りでない。

(優良宅地認定基準)

第4条 市長は、優良宅地造成認定の申請又は優良宅地認定証明の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(優良宅地造成認定書等の交付)

第5条 市長は、優良宅地造成認定を行った場合においては優良宅地造成認定書(様式第3号)を、優良宅地認定証明を行った場合においては優良宅地認定証明書(様式第4号)を交付するものとする。

(造成計画の変更)

第6条 優良宅地造成認定を受けた者は、当該宅地造成の計画を変更しようとする場合には、新たに優良宅地造成認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更をしようとする場合は、この限りでない。

 (1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

 (2) 工事の仕様を変更する設計の軽微な変更

(優良宅地造成証明書の交付)

第7条 優良宅地造成認定を受けた者は、当該造成区域(造成区域を工区に分けたときは、当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が優良宅地造成認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地造成証明申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に係る宅地の造成が優良宅地造成認定の内容に適合して行われたものと認める場合には、優良宅地造成認定証明書(様式第6号)を交付するものとする。

(宅地造成工事廃止届出書の提出)

第8条 優良宅地造成認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、宅地造成工事廃止届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(優良宅地造成認定に基づく地位の承継)

第9条 優良宅地造成認定を受けた者の相続人その他の一般承継人又は優良宅地造成認定を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該宅地造成を施行する権原を取得した者(法第31条の2第2項第14号ハ又は第62条の3第4項第14号ハの規定に基づく認定にあっては、それぞれ同号に規定する個人又は法人に限る。)は、第7条第1項の規定による申請をするまでの間に限り、その承継について地位承継届出書(様式第8号)により市長に届け出てその地位を承継することができる。

(旧住宅地造成事業に関する法律に基づく認可を受けた宅地の造成に関する特例)

第10条 市長は、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)第4条の規定による認可を受けた宅地の造成について優良宅地造成認定を行った場合には、第5条の規定にかかわらず、同法第9条第2項の認可書の写しに第5条の優良宅地造成認定書とする旨を明記したものを同条の優良宅地造成認定書として交付する。

2 市長は、前項の宅地の造成が優良宅地造成認定の内容に適合して行われたものと認める場合には、第7条第2項の規定にかかわらず、旧住宅地造成事業に関する法律第12条第2項の検査済証の写しに第7条第2項の優良宅地造成証明書とする旨を明記したものを同項の優良宅地造成証明書として交付する。

(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)

第11条 市長は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受けた宅地の造成(その造成区域の面積が、1,000平方メートル未満のものに限る。)について、第7条第2項の証明書を交付する場合には、請求に基づき、都市計画法第36条第2項の検査済証の写しに第7条第2項の証明書とする旨を明記したものを同項の証明書として交付する。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第12条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後換地処分により取得した宅地について、優良宅地造成認定(法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第63条第3項第5号イ若しくは第7号イの規定に基づくものに限る。)を受けようとする者は、土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地造成認定申請書に当該宅地に係る換地処分の通知書の写し等を添付して市長に提出しなければならない。

2 換地処分により取得した宅地について、優良宅地認定証明を受けようとする者は、第1項の規定を準用する。この場合において「優良宅地造成認定申請書」を「優良宅地認定証明申請書」と読み替える。

3 市長は、第1項の規定による申請に係る宅地の造成が第4条の基準に適合するものと認める場合には、第5条及び第7条の規定にかかわらず、優良宅地造成認定証明書(様式第9号)を交付するものとする。

4 市長は、第2項の規定による申請に係る宅地の造成が、第4条の基準に適合するものと認める場合には、第5条の規定にかかわらず、様式第4号の優良宅地認定証明書を交付するものとする。

5 仮換地指定の段階にある土地にあっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実であると認められるものについては、前各項の手続に準じて認定を行うことができる。

(申請書等の提出部数)

第13条 この規則の規定により市長に提出する申請書及びその添付図書の部数は、それぞれ正本一部及び副本一部とする。

別表

別表(第2条関係)

図面の種類明示すべき事項縮尺備考
現況図地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設2,500分の1以上等高線は2メートルの標高差を示すものであること。
土地利用計画図造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益的施設の位置1,000分の1以上
造成計画平面図造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配1,000分の1以上
造成計画断面図切土又は盛土をする前後の地盤面1,000分の1以上高低差の著しい箇所について作成すること。
排水施設計画平面図排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称500分の1以上
給水施設計画平面図給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置500分の1以上排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。
がけの断面図がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときはそれぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法50分の1以上1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。 2 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。
擁壁の断面図擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込コンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法50分の1以上

様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第5条関係)

様式第5号(第7条関係)

様式第6号(第7条関係)

様式第7号(第8条関係)

様式第8号(第9条関係)

様式第9号(第12条関係)

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年11月28日規則第34号)」です。

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出典:朝霞市例規集「土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)