朝霞市の規則「土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則」(平成9年3月31日規則第15号) 全13条のうち12番目
土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則 第12条(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
条文
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後換地処分により取得した宅地について、優良宅地造成認定(法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第63条第3項第5号イ若しくは第7号イの規定に基づくものに限る。)を受けようとする者は、土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地造成認定申請書に当該宅地に係る換地処分の通知書の写し等を添付して市長に提出しなければならない。
2 換地処分により取得した宅地について、優良宅地認定証明を受けようとする者は、第1項の規定を準用する。この場合において「優良宅地造成認定申請書」を「優良宅地認定証明申請書」と読み替える。
3 市長は、第1項の規定による申請に係る宅地の造成が第4条の基準に適合するものと認める場合には、第5条及び第7条の規定にかかわらず、優良宅地造成認定証明書(様式第9号)を交付するものとする。
4 市長は、第2項の規定による申請に係る宅地の造成が、第4条の基準に適合するものと認める場合には、第5条の規定にかかわらず、様式第4号の優良宅地認定証明書を交付するものとする。
5 仮換地指定の段階にある土地にあっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実であると認められるものについては、前各項の手続に準じて認定を行うことができる。
市の例規集の文言のままです(令和4年11月28日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ及び第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ並びに第63条第3項第5号イ及び第7号イの規定に基づく認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(優良宅地造成認定申請(造成区域の面積が1,000平方メートル以上)の手続)
- 第3条(優良宅地認定証明申請(造成面積が1,000平方メートル未満)の手続)
- 第4条(優良宅地認定基準)
- 第5条(優良宅地造成認定書等の交付)
- 第6条(造成計画の変更)
- 第7条(優良宅地造成証明書の交付)
- 第8条(宅地造成工事廃止届出書の提出)
- 第9条(優良宅地造成認定に基づく地位の承継)
- 第10条(旧住宅地造成事業に関する法律に基づく認可を受けた宅地の造成に関する特例)
- 第11条(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)
- 第12条(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
- 第13条(申請書等の提出部数)

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出典:朝霞市例規集「土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)