朝霞市下水道条例
昭和56年12月23日に定められた朝霞市の条例です(条例第25号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに12回改正されています。全29条あります。市の例規集では「下水道」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・趣旨)
この条例は、市が設置する公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
罰則の規定があります
条文の見出し
- 第1条 趣旨
- 第2条 定義
- 第3条 排水設備の接続方法及び内径等
- 第4条 公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等
- 第5条 排水設備等の計画の確認
- 第6条 排水設備等の工事の検査
- 第7条 排水設備等の工事の実施
- 第7条の2 手数料
- 第8条 特定事業場からの下水の排除の制限
- 第9条 除害施設の設置
- 第10条 除害施設管理責任者の選任
- 第11条 除害施設管理責任者の選任の届出
- 第12条 屎尿の排除の制限
- 第13条 使用開始等の届出
- 第14条 使用料の徴収
- 第15条 使用料の算定方法
- 第16条 汚水排除量の算定
- 第17条 資料の提出
- 第18条 排水施設の構造の技術上の基準
- 第19条 適用除外
- 第20条 行為の許可
- 第21条 許可を要しない軽微な変更
- 第22条 占用
- 第23条 原状回復
- 第24条 手数料等の減免
- 第25条 特別の必要による公共ます及び取付管の新設等
- 第26条 委任
- 第27条 罰則
- 第28条
条文
(趣旨)
第1条 この条例は、市が設置する公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「下水」、「汚水」、「公共下水道」、「流域下水道」、「終末処理場」、「排水設備」、「除害施設」及び「特定事業場」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水、同号に規定する汚水、同条第3号に規定する公共下水道で本市が設置するもの、同条第4号に規定する流域下水道、同条第6号に規定する終末処理場、法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、屎尿浄化槽を除く。)、法第12条第1項に規定する除害施設及び法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
2 この条例において「使用者」とは、下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
3 この条例において「水道」及び「給水装置」とは、それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
4 この条例において「使用月」とは、下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水を排除すべき排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備は、公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が別に定めるものによること。
(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及びこう配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄に掲げる排水人口の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる内径及びこう配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
(4) 雨水のみを排除すべき排水管の内径及びこう配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄に掲げる排水面積の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる内径及びこう配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、塩化ビニールその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が別に定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。
(排水設備等の工事の検査)
第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。
2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
3 前項の検査済証の様式は、管理者が別に定める。
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等の工事(管理者が別に定める軽微な工事を除く。)は、管理者が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者の監理の下においてでなければ、行ってはならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第7条の2 管理者は、次の表の左欄に掲げる事項についての申請があった際に、当該申請をした者から同表の右欄に定める金額の手数料を徴収する。
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。次条第2項において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下
(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下
2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する基準とする。
(1) 前項第1号、第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるときは、その排水基準
(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるときは、その排水基準
(除害施設の設置)
第9条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 温度 45度以下
(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下
2 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度以下
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下
(4) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下
(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下
(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で条例により当該公共下水道が接続する流域下水道の放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数を除く。) 当該排水基準に係る数値
3 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量が当該公共下水道が接続する流域下水道の処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項第2号中「45度以下」とあるのは「40度以下」と、同項第3号中「380ミリグラム以下」とあるのは「125ミリグラム以下」と、同項第4号中「5以上9以下」とあるのは「5.7以上8.7以下」と、同項第5号中「600ミリグラム以下」とあるのは「300ミリグラム以下」と、同項第6号中「600ミリグラム以下」とあるのは「300ミリグラム以下」と、同項第8号中「240ミリグラム以下」とあるのは「150ミリグラム以下」と、同項第9号中「32ミリグラム以下」とあるのは「20ミリグラム以下」とする。
4 前3項の規定は、管理者が別に定める項目に関し、それぞれ管理者が別に定める範囲内の量の下水を排除する使用者については、適用しない。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(除害施設管理責任者の選任)
第10条 除害施設の設置者は、管理者が別に定める除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設を設置した日から14日以内に除害施設管理責任者を選任しなければならない。
2 前項の規定は、除害施設管理責任者を変更した場合に準用する。
3 除害施設管理責任者の資格は、管理者が別に定める。
(除害施設管理責任者の選任の届出)
第11条 除害施設の設置者は、前条第1項及び第2項の規定により、除害施設管理責任者を選任したときは、選任した日から7日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。
(屎尿の排除の制限)
第12条 使用者は、屎尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第13条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、管理者が別に定めるところにより遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、使用者が変更になった場合に準用する。
3 法第11条の2、法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前2項の規定による届出をした者とみなす。
(使用料の徴収)
第14条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、納入通知書により集金又は口座振替の方法で2月分をまとめて徴収する。ただし、管理者がこれにより難いと認めたときは、この限りでない。
3 使用料は、納入通知書を送付した日から起算して14日以内に納めなければならない。
4 土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第15条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した基本使用料及び従量使用料の合計額に消費税等相当(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 定例日(使用料算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)から次の定例日までの中途において公共下水道の使用を開始し、又は中止したときの使用料は、朝霞市水道事業給水条例(平成9年朝霞市条例第30号)第27条の規定を準用して算定する。
(汚水排除量の算定)
第16条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(資料の提出)
第17条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(排水施設の構造の技術上の基準)
第18条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が別に定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の管理者が別に定める措置が講じられていること。
(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が別に定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。
(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。
(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(適用除外)
第19条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(行為の許可)
第20条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造の詳細を表示した図面
2 前項の申請書の様式は、管理者が別に定める。
(許可を要しない軽微な変更)
第21条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第22条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者が別に定めるところにより管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 管理者は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。
3 前項の占用料については、朝霞市道路占用料徴収条例(昭和45年朝霞市条例第30号)の例による。
(原状回復)
第23条 前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。
2 管理者は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(手数料等の減免)
第24条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める手数料、使用料又は占用料を減額し、又は免除することができる。
(特別の必要による公共ます及び取付管の新設等)
第25条 使用者の特別の必要により公共ます又は取付管の新設等を行ったときは、当該使用者は、その新設等に要した費用を負担しなければならない。
(委任)
第26条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(罰則)
第27条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条第1項又は第2項本文の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
(2) 第5条第2項ただし書、第6条第1項、第11条又は第13条の規定による届出を怠った者
(3) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(4) 第9条又は第12条の規定に違反した使用者
(5) 第10条第1項又は第2項の規定による除害施設管理責任者を選任しない者
(6) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第23条第2項の規定による指示に従わなかった者
(8) 第5条第1項、第20条の規定による申請書又は書類、第5条第2項本文、第11条又は第13条の規定による届出書、第16条第3号の規定による申告書又は第17条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者
第28条 偽りその他不正な手段により手数料、使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年12月19日条例第28号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市下水道条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)