朝霞市水洗便所改造資金融資条例

昭和57年3月26日に定められた朝霞市の条例です(条例第11号)。いまの条文は令和2年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全19条あります。市の例規集では「下水道」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的)

この条例は、本市の下水道処理区域内において、くみ取便所又はし尿浄化槽便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、資金の融資(市が金融機関に対して資金の貸付けをあっせんし、又は市が資金を貸し付けることをいう。)を行うことにより水洗便所の普及促進を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 あっせん対象者
  4. 第4条 あっせん条件
  5. 第5条 利息補助
  6. 第6条 預託
  7. 第7条 損失補償
  8. 第8条 債務負担
  9. 第9条 貸付対象者
  10. 第10条 貸付条件
  11. 第11条 延滞利息
  12. 第12条 保護を受けている者等でなくなった場合の措置
  13. 第13条 返済の猶予等
  14. 第14条 申込み
  15. 第15条 決定等の通知
  16. 第16条 改造工事の完成
  17. 第17条 資金の貸付け
  18. 第18条 貸付けの取消し等
  19. 第19条 委任

条文

(目的)

第1条 この条例は、本市の下水道処理区域内において、くみ取便所又はし尿浄化槽便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、資金の融資(市が金融機関に対して資金の貸付けをあっせんし、又は市が資金を貸し付けることをいう。)を行うことにより水洗便所の普及促進を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 (1) 下水道処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう。

 (2) 改造工事 くみ取便所又はし尿浄化槽便所を水洗便所に改造するための便器及び洗浄用具並びにこれらに附帯する給排水設備等の新設又は改造の工事をいう。

 (3) 資金 改造工事を行うために必要とする資金をいう。

 (4) 資金のあっせん 市が金融機関に資金の貸付けをあっせんすることをいう。

 (5) 金融機関 資金のあっせんを受ける者に対し、この条例の定めるところに従い資金の貸付けを行う金融機関をいう。

(あっせん対象者)

第3条 次に掲げる要件を備えている者は、資金のあっせんを受けることができる。

 (1) 下水道処理区域内の建築物の所有者又は改造工事を行うことについて建築物の所有者の同意を得た当該建築物の使用者であること。

 (2) 市税及び下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。

 (3) 自己資金のみでは改造工事の費用を一時に負担することが困難であること。

 (4) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める連帯保証人があること。

(あっせん条件)

第4条 資金のあっせん条件は、次に定めるとおりとする。

 (1) 資金のあっせん額は、改造工事1件につき5万円以上50万円以下とし、1万円を単位とする。ただし、50万円を超える特殊な事情があると管理者が認めた場合は、管理者が必要と認める額とする。

 (2) 貸付利率は、管理者と金融機関とが協議して定める。

 (3) 返済方法は、金融機関から資金の貸付けを受けた日の属する月の翌月から別表に定める返済回数により元金均等(終回を除く。)月賦返済とする。ただし、返済回数の短縮又は繰上返済を妨げない。

(利息補助)

第5条 市は、金融機関から資金の貸付けを受けた者(以下「金融機関からの借受人」という。)に対し、前条第2号に規定する貸付利率のうち、年利率3.5パーセントの範囲内で利息(延滞利息を除く。)に相当する額を補助するものとする。

(預託)

第6条 市は、金融機関の資金の貸付けを円滑に行うため、毎年度予算で定める範囲内の金額を金融機関に預託するものとする。

2 金融機関の資金の貸付総額は、前項の預託金を基準に市と金融機関とが協議して定める。

(損失補償)

第7条 金融機関は、金融機関からの借受人が3月分以上返済金を返済しなかったときその他必要があると認めたときは、管理者と協議するものとする。

2 管理者は、前項の規定による協議があった場合において、必要と認めたときは、金融機関に対しその損失を補償するものとする。

(債務負担)

第8条 前条の規定により損失補償の対象となった金融機関からの借受人は、市に対して当該損失補償に係る債務を負担する。

2 前項に規定する金融機関からの借受人は、管理者が定める返済方法により債務を弁済しなければならない。

(貸付対象者)

第9条 第3条第1号に規定する要件を備えた者で、次の各号のいずれかに該当するものは、市の資金の貸付けを受けることができる。

 (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者

 (2) 前号に掲げるもののほか、生活が困難であると管理者が認めた者

(貸付条件)

第10条 市の資金の貸付条件は、次に定めるとおりとする。

 (1) 市の資金の貸付額は、改造工事1件につき50万円以内とする。ただし、50万円を超える特殊な事情があると管理者が認めた場合は、管理者が必要と認める額とする。

 (2) 貸付金は、無利息とする。

 (3) 返済方法は、市から資金の貸付けを受けた日の属する月の翌月から起算して6月を経過後、管理者が定める返済回数により月賦返済とする。ただし、返済回数の短縮又は繰上返済を妨げない。

(延滞利息)

第11条 管理者は、市から資金の貸付けを受けた者(以下「市からの借受人」という。)が正当な理由がなくて返済期限までに返済しないときは、当該返済金に返済期限の翌日から返済の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞利息を徴収することができる。ただし、延滞利息に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(保護を受けている者等でなくなった場合の措置)

第12条 管理者は、第9条の規定により市から資金の貸付けを受けた者が同条各号の規定に該当しなくなったときは、第4条第2号に定める貸付利率を返済残金に適用することができる。

2 第5条の規定は、第9条各号の規定に該当しなくなった者に対し、これを準用することができる。この場合において、第5条中「金融機関」とあるのは「市」と、「補助」とあるのは「免除」と読み替えるものとする。

(返済の猶予等)

第13条 管理者は、市からの借受人が災害その他やむを得ない事情により貸付金を返済することが困難になったときは、貸付金の一部又は全部の返済を猶予し、又は免除することができる。

(申込み)

第14条 資金のあっせん又は市から資金の貸付けを受けようとする者は、管理者が別に定めるところにより、申込書を管理者に提出しなければならない。

(決定等の通知)

第15条 管理者は、前条の規定による申込みがあったときは、その可否及びあっせん額又は貸付額を決定し、その結果を当該申込者に通知するものとする。

(改造工事の完成)

第16条 前条の規定により資金のあっせん又は市の資金の貸付けの決定を受けた者(この条において「あっせん又は貸付決定者」という。)は、その通知を受けた日から60日以内に当該改造工事を完成させなければならない。

2 あっせん又は貸付決定者は、前項の改造工事が完成したときは、速やかに完成届を提出し、管理者の検査を受けなければならない。

(資金の貸付け)

第17条 市又は金融機関からの資金の貸付けは、改造工事完成検査合格後行うものとする。

(貸付けの取消し等)

第18条 管理者又は金融機関は、資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消し、貸付金(利息補助金を含む。)の一部又は全部を返還させることができる。

 (1) 偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。

 (2) 当該建築物を他に譲渡し、若しくは取り壊し、又は当該建築物の使用者でなくなったとき。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和元年9月27日条例第9号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市水洗便所改造資金融資条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)