朝霞市公共下水道事業区域外流入に関する受益者分担金条例

平成28年3月28日に定められた朝霞市の条例です(条例第25号)。いまの条文は令和3年1月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全9条あります。市の例規集では「下水道」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・趣旨)

この条例は、本市の公共下水道に係る都市計画下水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき公共下水道の区域外流入に係る分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 分担金の賦課及び徴収
  4. 第4条 分担金の額
  5. 第5条 分担金の徴収方法
  6. 第6条 分担金の徴収猶予
  7. 第7条 分担金の減免
  8. 第8条 延滞金
  9. 第9条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の公共下水道に係る都市計画下水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき公共下水道の区域外流入に係る分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 区域外流入 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定に基づき定めた公共下水道事業計画の区域以外の区域から、本市の公共下水道に汚水を流入させることをいう。

 (2) 受益者 区域外流入を行う土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人をいう。

(分担金の賦課及び徴収)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、次条の規定により算出した分担金を受益者ごとに賦課し、及び徴収するものとする。

2 管理者は、前項の規定により分担金の賦課を決定したときは、当該分担金の額及び管理者が別に定める納付期限を遅滞なく受益者に通知しなければならない。

3 受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第1項の規定により賦課した分担金のうち、当該届出の日までに納付期限に至っているものは、従前の受益者から徴収するものとする。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、管理者が別に定める土地の面積に1平方メートル当たり1,550円を乗じて得た額とする。ただし、当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(分担金の徴収方法)

第5条 管理者は、第3条第1項の規定により賦課した分担金を受益者から一括して徴収するものとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

 (1) 災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

 (2) 前号に掲げるもののほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(分担金の減免)

第7条 管理者は、国又は地方公共団体が公共の用に供している土地に係る受益者からは、分担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

 (1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

 (2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

 (3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

 (4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている受益者

 (5) 前各号に掲げるもののほか、特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(延滞金)

第8条 管理者は、納付期限までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金の額にその納付期限の翌日から納付の日までの期日に応じ年14.5パーセント(当該納付期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて得た額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 第1項の延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその分担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

4 第1項の延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和2年12月15日条例第34号)抄」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市公共下水道事業区域外流入に関する受益者分担金条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)