朝霞市の規程「朝霞市下水道条例施行規程」(令和2年4月1日朝霞市企業管理規程第7号) 全24条のうち18番目
朝霞市下水道条例施行規程 第18条(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
条文
条例第18条第3号の管理者が定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有するもので、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと管理者が認めるもの
2 前項第2号イ及びウに規定する基準は、国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、朝霞市下水道条例(昭和56年朝霞市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
全24条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(使用月の始期及び終期)
- 第3条(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
- 第4条(附帯設備)
- 第5条(排水管の土かぶり)
- 第6条(ますの内径等)
- 第7条(排水設備等の計画の確認)
- 第8条(排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更)
- 第9条(排水設備等の工事の完了届等)
- 第10条(軽微な工事)
- 第11条(除害施設等の設置の適用除外)
- 第12条(除害施設管理責任者の業務)
- 第13条(除害施設管理責任者の資格)
- 第14条(除害施設管理責任者の特認)
- 第15条(除害施設管理責任者の選任届)
- 第16条(使用開始等の届出)
- 第17条(汚水排除量の算定)
- 第18条(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
- 第19条(地震によって下水の排除に支障が生じないよう講ずる措置)
- 第20条(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
- 第21条(行為の許可申請)
- 第22条(占用許可申請)
- 第23条(使用料等の減免申請)
- 第24条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市下水道条例施行規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)