朝霞市の規程「朝霞市下水道条例施行規程」(令和2年4月1日朝霞市企業管理規程第7号) 全24条のうち4番目
朝霞市下水道条例施行規程 第4条(附帯設備)
条文
排水設備を設置するときは、次の表に掲げる附帯設備を設けなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
| 排水設備の設置箇所 | 附帯設備 | 備考 |
| 水洗便器、浴場及び流し場等の汚水流出箇所 | トラップ | トラップの封水がサイフォン作用又は逆圧によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けなければならない。 |
| 浴場及び流し場等の汚水流出口 | ストレーナー | 固形物の流下を止めるために有効な目幅をもったものでなければならない。 |
| 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所 | ポンプ施設 | 下水が逆流しないような構造でなければならない。 |
| 油脂類又は土砂を多量に排出する箇所又はそのおそれのある箇所 | 油脂類又は土砂を遮断する装置 | |
| 排水管の始点、会合箇所及び屈曲箇所並びに内径、勾配及び材質の異なる接続箇所 | ます | 排水管の清掃に支障がないときは、枝付管、曲管等を用いてますに代えることができる。 |
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、朝霞市下水道条例(昭和56年朝霞市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
全24条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(使用月の始期及び終期)
- 第3条(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
- 第4条(附帯設備)
- 第5条(排水管の土かぶり)
- 第6条(ますの内径等)
- 第7条(排水設備等の計画の確認)
- 第8条(排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更)
- 第9条(排水設備等の工事の完了届等)
- 第10条(軽微な工事)
- 第11条(除害施設等の設置の適用除外)
- 第12条(除害施設管理責任者の業務)
- 第13条(除害施設管理責任者の資格)
- 第14条(除害施設管理責任者の特認)
- 第15条(除害施設管理責任者の選任届)
- 第16条(使用開始等の届出)
- 第17条(汚水排除量の算定)
- 第18条(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
- 第19条(地震によって下水の排除に支障が生じないよう講ずる措置)
- 第20条(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
- 第21条(行為の許可申請)
- 第22条(占用許可申請)
- 第23条(使用料等の減免申請)
- 第24条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市下水道条例施行規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)