朝霞市の規程「朝霞市下水道条例施行規程」(令和2年4月1日朝霞市企業管理規程第7号) 全24条のうち19番目
朝霞市下水道条例施行規程 第19条(地震によって下水の排除に支障が生じないよう講ずる措置)
条文
条例第18条第5号の管理者が定める措置は、排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)について次項に規定する耐震性能を確保するため講ずる措置として次に掲げるものとする。
(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じに液状化が生ずるおそれがある場合においては、地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化、砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては護岸の強化、地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に定めるもののほか、排水施設に用いられる材料、排水施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置
2 耐震性能は、重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設(これらを補完する施設を含む。)をいう。以下この項において同じ。)以外の排水施設については第1号に掲げるとおりとし、重要な排水施設については第2号のとおりとする。
(1) レベル1地震動(排水施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(排水施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規程の目的
この規程は、朝霞市下水道条例(昭和56年朝霞市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
全24条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(使用月の始期及び終期)
- 第3条(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
- 第4条(附帯設備)
- 第5条(排水管の土かぶり)
- 第6条(ますの内径等)
- 第7条(排水設備等の計画の確認)
- 第8条(排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更)
- 第9条(排水設備等の工事の完了届等)
- 第10条(軽微な工事)
- 第11条(除害施設等の設置の適用除外)
- 第12条(除害施設管理責任者の業務)
- 第13条(除害施設管理責任者の資格)
- 第14条(除害施設管理責任者の特認)
- 第15条(除害施設管理責任者の選任届)
- 第16条(使用開始等の届出)
- 第17条(汚水排除量の算定)
- 第18条(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
- 第19条(地震によって下水の排除に支障が生じないよう講ずる措置)
- 第20条(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
- 第21条(行為の許可申請)
- 第22条(占用許可申請)
- 第23条(使用料等の減免申請)
- 第24条(委任)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市下水道条例施行規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)