朝霞市下水道条例施行規程
令和2年4月1日に定められた朝霞市の規程です(朝霞市企業管理規程第7号)。いまの条文は令和3年10月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全24条あります。市の例規集では「下水道」に分類されています。
この規程が定めていること(第1条・趣旨)
この規程は、朝霞市下水道条例(昭和56年朝霞市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
- 第1条 趣旨
- 第2条 使用月の始期及び終期
- 第3条 排水設備の固着箇所及び工事の実施方法
- 第4条 附帯設備
- 第5条 排水管の土かぶり
- 第6条 ますの内径等
- 第7条 排水設備等の計画の確認
- 第8条 排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更
- 第9条 排水設備等の工事の完了届等
- 第10条 軽微な工事
- 第11条 除害施設等の設置の適用除外
- 第12条 除害施設管理責任者の業務
- 第13条 除害施設管理責任者の資格
- 第14条 除害施設管理責任者の特認
- 第15条 除害施設管理責任者の選任届
- 第16条 使用開始等の届出
- 第17条 汚水排除量の算定
- 第18条 生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設
- 第19条 地震によって下水の排除に支障が生じないよう講ずる措置
- 第20条 排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値
- 第21条 行為の許可申請
- 第22条 占用許可申請
- 第23条 使用料等の減免申請
- 第24条 委任
条文
(趣旨)
第1条 この規程は、朝霞市下水道条例(昭和56年朝霞市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第4項の使用月の始期及び終期は、水道水の使用水量を算定する水道メーターの前回の点検日の翌日から次の点検日までとする。
2 水道メーターの点検が隔月に行われた場合は、前回の点検日の翌日から次の点検日までの中間日をもって区分し、前回の点検日の翌日及び中間日を前の月の始期及び終期とし、中間日の翌日及び次の点検日を次の月の始期及び終期とする。
(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
第3条 条例第3条第2号の排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次の表のとおりとする。ただし、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
| 排水設備の種類 | 固着箇所及び工事の実施方法 |
| 汚水を排除するための排水設備 | 公共ますの底張コンクリート上流側接続孔に固着させるものとし、管底高に食い違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないよう差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面を上塗り仕上げとすること。 |
| 雨水を排除するための排水設備 | 雨水ますから所要の排水管により雨水管渠に接続するものとし、この場合、雨水管渠の内壁に突き出ないよう差し入れ、かつ、接続箇所の周囲をモルタルで埋め、内外面を上塗り仕上げとすること。 |
(附帯設備)
第4条 排水設備を設置するときは、次の表に掲げる附帯設備を設けなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
| 排水設備の設置箇所 | 附帯設備 | 備考 |
| 水洗便器、浴場及び流し場等の汚水流出箇所 | トラップ | トラップの封水がサイフォン作用又は逆圧によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けなければならない。 |
| 浴場及び流し場等の汚水流出口 | ストレーナー | 固形物の流下を止めるために有効な目幅をもったものでなければならない。 |
| 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所 | ポンプ施設 | 下水が逆流しないような構造でなければならない。 |
| 油脂類又は土砂を多量に排出する箇所又はそのおそれのある箇所 | 油脂類又は土砂を遮断する装置 | |
| 排水管の始点、会合箇所及び屈曲箇所並びに内径、勾配及び材質の異なる接続箇所 | ます | 排水管の清掃に支障がないときは、枝付管、曲管等を用いてますに代えることができる。 |
(排水管の土かぶり)
第5条 排水管の土かぶりは、宅地内においては20センチメートル以上、私道内においては80センチメートル(車両通行の少ない私道内にあっては45センチメートル)以上としなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(ますの内径等)
第6条 ますの内径又は内のり、深さ及び会合可能本数は、次の表のとおりとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
| 内径又は内のり | 深さ | 会合可能本数 |
| 30センチメートル | 60センチメートル以下 | 3本 |
| 36センチメートル | 90センチメートル以下 | 4本 |
| 45センチメートル | 120センチメートル以下 | 5本 |
| 60センチメートル | 150センチメートル以下 | 5本 |
(排水設備等の計画の確認)
第7条 条例第5条第1項の確認を受けようとする者は、排水設備又は排水施設にあっては排水設備等計画確認申請書(様式第1号)に、除害施設にあっては除害施設計画確認申請書(様式第2号)に、排水設備工事調書(様式第3号)、施設調書(様式第4号)その他管理者が必要と認める書類を添付し、管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、条例第5条第1項又は第2項本文の確認の結果について、排水設備等計画確認書(様式第5号)により通知するものとする。
(排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更)
第8条 条例第5条第2項ただし書の排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更は、次のとおりとする。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便所の大きさ、構造又は位置等の変更
(2) ストレーナー、トラップ等で確認を受けたときの能力を低下させない変更
2 前項の変更の届出は、排水設備等変更届(様式第6号)によるものとする。
(排水設備等の工事の完了届等)
第9条 条例第6条第1項の規定による届出は、排水設備等工事完了届(様式第7号)によるものとする。
2 条例第6条第3項の検査済証は、様式第8号によるものとする。
3 前項の検査済証は、門戸等の見やすい場所に掲示しなければならない。
(軽微な工事)
第10条 条例第7条の軽微な工事は、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる変更に係る工事とする。
(除害施設等の設置の適用除外)
第11条 条例第9条第4項の管理者が定める項目及び量は、次のとおりとする。
| 項目 | 量(1日当たり) |
| 温度 | 30立方メートル未満 |
| 水素イオン濃度 | |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | |
| 沃素消費量 | 50立方メートル未満 |
| 生物化学的酸素要求量 | |
| 浮遊物質量 | |
| 窒素含有量 | |
| 燐含有量 |
(除害施設管理責任者の業務)
第12条 条例第10条第1項の管理者が定める除害施設の維持管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 除害施設の操作及び維持に関すること。
(2) 除害施設から排除する下水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。
(4) 除害施設から発生する汚泥の処理及び処分に関すること。
(除害施設管理責任者の資格)
第13条 条例第10条第3項の管理者が定める除害施設管理責任者(以下「除外施設管理責任者」という。)の資格は、当該除害施設管理責任者を選任しようとする工場、事務所、研究機関等に勤務し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項第1号に掲げる公害防止管理者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和46年政令第264号)別表第2の5の項から8の項までのいずれかに該当する者に限る。)の資格を有すること。
(2) 埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号)第114条第2項に規定する公害防止主任者(水質関係公害防止主任者に限る。)の資格を有すること。
(3) 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第22条第2項に規定する資格を有すること。
(4) 管理者が行う講習の課程を修了していること。
(除害施設管理責任者の特認)
第14条 除害施設管理責任者の資格を有する者がいないときは、除害施設の設置者の申請により、管理者が承認した者を除害施設管理責任者とみなす。この場合において、除害施設管理責任者とみなす期間は、管理者の承認後初めて行われる前条第4号に規定する講習の課程を修了するときまでとする。
2 前項の規定による承認を受けようとする者は、除害施設管理責任者特認申請書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。
(除害施設管理責任者の選任届)
第15条 条例第11条の規定による除害施設管理責任者を選任した旨の届出は、除害施設管理責任者選任届(様式第10号)によるものとする。
(使用開始等の届出)
第16条 条例第13条第1項又は同条第2項の規定により準用する同条第1項の規定による届出は、公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)届(様式第11号)により当該届出に係る使用開始、休止、廃止若しくは再開又は使用者の変更の5日前までにしなければならない。
(汚水排除量の算定)
第17条 条例第16条第2号の規定による管理者が認定する使用水量は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げるものとする。
(1) 水道水以外の水のみを使用した場合 1人につき1月8立方メートル
(2) 水道水と水道水以外の水を併用した場合 前号に掲げる使用水量から水道水の使用水量を減じて得た水量(水道水の使用水量が同号に掲げる使用水量を超える場合は、水道水の使用水量)
2 条例第16条第3号の申告書は、汚水排除量申告書(様式第12号)によるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第18条 条例第18条第3号の管理者が定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有するもので、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと管理者が認めるもの
2 前項第2号イ及びウに規定する基準は、国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
(地震によって下水の排除に支障が生じないよう講ずる措置)
第19条 条例第18条第5号の管理者が定める措置は、排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)について次項に規定する耐震性能を確保するため講ずる措置として次に掲げるものとする。
(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じに液状化が生ずるおそれがある場合においては、地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化、砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては護岸の強化、地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に定めるもののほか、排水施設に用いられる材料、排水施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置
2 耐震性能は、重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設(これらを補完する施設を含む。)をいう。以下この項において同じ。)以外の排水施設については第1号に掲げるとおりとし、重要な排水施設については第2号のとおりとする。
(1) レベル1地震動(排水施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(排水施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第20条 条例第18条第6号の管理者が定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(行為の許可申請)
第21条 条例第20条第2項の申請書は、制限行為許可申請書(様式第13号)によるものとする。
2 法第24条第1項の許可を受けた物件を廃止しようとするときは、あらかじめ文書により管理者に届け出なければならない。
(占用許可申請)
第22条 条例第22条第1項の規定により占用の許可を受けようとする者は、下水道用地占用許可申請書(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。
(使用料等の減免申請)
第23条 条例第24条の規定により使用料又は占用料の減額又は免除を受けようとする者は、下水道使用料・占用料減免申請書(様式第15号)により管理者に申請しなければならない。
2 前項の減額又は免除を受けた者は、その減額又は免除の理由が消滅したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
3 使用料又は占用料を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 天災又はこれに類する災害を受け、使用料又は占用料を納めることが困難であると認められる場合
(2) 公の生活扶助を受けている者で、使用料又は占用料を納める能力がないと認められる場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理者が公益上その他特別の理由があると認めた場合
(委任)
第24条 この規程に定めるもののほか、下水道の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年9月28日企管規程第6号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市下水道条例施行規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)