朝霞市の要綱「朝霞市行政改革推進本部要綱」(平成15年5月26日) 全9条のうち6番目
朝霞市行政改革推進本部要綱 第6条(幹事会)
条文
所掌する事務の一部について調査、研究させるため、本部に行政改革幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事長は、公室長をもって充てる。
4 幹事長が不在又は事故があるときは、副幹事長がその職務を代理する。
5 幹事は、市職員のうちから本部長が任命し、副幹事長は、幹事の互選により定める。
6 幹事会は、幹事長が必要に応じて招集し、幹事長が議長となる。
7 幹事会は、必要があるときは、関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
市の例規集の文言のままです(令和4年8月18日施行の条文)。
この要綱の目的
時代の変化に即した行政改革の一層の推進を図るため、朝霞市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市行政改革推進本部要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)