朝霞市の要綱「朝霞市行政改革推進本部要綱」(平成15年5月26日) 全9条のうち7番目

朝霞市行政改革推進本部要綱 第7条(専門部会)

条文

幹事会は、第2条に規定する事務のうち特定事項を調査研究するため必要があるときは、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、幹事及び部会員をもって組織する。

3 部会員は、市職員のうちから本部長が任命する。

4 部会に部会長及び副部会長を置き、部会長は部会員の互選により選出し、副部会長は部会長が部会員のうちから指名する。

5 部会は、必要があるときは、関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

6 部会長は、部会における調査研究の結果を幹事会に報告しなければならない。

7 部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。

市の例規集の文言のままです(令和4年8月18日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

時代の変化に即した行政改革の一層の推進を図るため、朝霞市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

朝霞市行政改革推進本部要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(所掌事務)
  3. 第3条(組織)
  4. 第4条(本部長及び副本部長)
  5. 第5条(会議)
  6. 第6条(幹事会)
  7. 第7条(専門部会)
  8. 第8条(庶務)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市行政改革推進本部要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)