朝霞市行政改革推進本部要綱

平成15年5月26日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和4年8月18日施行のものです。これまでに2回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「政策企画課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

時代の変化に即した行政改革の一層の推進を図るため、朝霞市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 所掌事務
  3. 第3条 組織
  4. 第4条 本部長及び副本部長
  5. 第5条 会議
  6. 第6条 幹事会
  7. 第7条 専門部会
  8. 第8条 庶務
  9. 第9条 委任

条文

(設置)

第1条 時代の変化に即した行政改革の一層の推進を図るため、朝霞市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。

 (1) 朝霞市行政改革推進基本方針及び朝霞市行政改革推進実施計画の策定に関すること。

 (2) 朝霞市行政改革推進実施計画の実施及び進行管理に関すること。

 (3) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、教育長、公室長、部長、審議監、危機管理監、議会事務局長、監査委員事務局長及び会計管理者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じ招集し、本部長が議長となる。

(幹事会)

第6条 所掌する事務の一部について調査、研究させるため、本部に行政改革幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。

2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。

3 幹事長は、公室長をもって充てる。

4 幹事長が不在又は事故があるときは、副幹事長がその職務を代理する。

5 幹事は、市職員のうちから本部長が任命し、副幹事長は、幹事の互選により定める。

6 幹事会は、幹事長が必要に応じて招集し、幹事長が議長となる。

7 幹事会は、必要があるときは、関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 幹事会は、第2条に規定する事務のうち特定事項を調査研究するため必要があるときは、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、幹事及び部会員をもって組織する。

3 部会員は、市職員のうちから本部長が任命する。

4 部会に部会長及び副部会長を置き、部会長は部会員の互選により選出し、副部会長は部会長が部会員のうちから指名する。

5 部会は、必要があるときは、関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

6 部会長は、部会における調査研究の結果を幹事会に報告しなければならない。

7 部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、市長公室政策企画課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年8月18日要綱第101号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市行政改革推進本部要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)