朝霞市の要綱「朝霞市行政改革推進本部要綱」(平成15年5月26日) 全9条のうち9番目
朝霞市行政改革推進本部要綱 第9条(委任)
条文
この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
市の例規集の文言のままです(令和4年8月18日施行の条文)。
この要綱の目的
時代の変化に即した行政改革の一層の推進を図るため、朝霞市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市行政改革推進本部要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)