朝霞市の要綱「朝霞市政策調整会議設置要綱」(平成19年4月1日) 全10条のうち5番目
朝霞市政策調整会議設置要綱 第5条(幹事会)
条文
政策調整会議に幹事会を置く。
2 幹事会は、副審議監、政策企画課長並びに市長公室、総務部、市民環境部、福祉部、健康部、こども部、都市建設部、上下水道部、学校教育部、生涯学習部、議会事務局、監査委員事務局及び選挙管理委員会事務局の長並びに会計管理者及び危機管理監がそれぞれ指名する部次長職員(部次長級職員を置かない部又は局にあっては、課長級職員、課長級職員を部長級職員が兼務している場合は、課長補佐級職員)をもって構成する。
3 幹事会の会長(以下「幹事長」という。)は、前項の者の中から公室長があらかじめ指名した者がこれに当たり、幹事会の会議の議長となる。
4 幹事長が不在のとき又は事故があるときは、第2項の者の中から幹事長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
5 幹事会は、次に掲げる事項について調査、研究及び検討を行う。
(1) 市政全般の事務執行に関して総合的な処理を必要とする事項
(2) 各部相互の連絡調整及び周知徹底が必要な事項
(3) 政策調整会議において幹事会の検討に付した事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、幹事長が必要と認めた事項
6 幹事会は、必要に応じて幹事長が招集する。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
庁議への付議事項について事前に協議・調整を図るとともに、全庁的に共有すべき課題の総合調整、各部相互の連絡調整を行うため、政策調整会議を置く。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市政策調整会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)