朝霞市の要綱「朝霞市政策調整会議設置要綱」(平成19年4月1日) 全10条のうち8番目

朝霞市政策調整会議設置要綱 第8条(説明員の出席)

条文

付議事項を説明させるため必要があるときは、課長その他の職員を政策調整会議に出席させるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

庁議への付議事項について事前に協議・調整を図るとともに、全庁的に共有すべき課題の総合調整、各部相互の連絡調整を行うため、政策調整会議を置く。

朝霞市政策調整会議設置要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(構成)
  3. 第3条(会議)
  4. 第4条(付議事項)
  5. 第5条(幹事会)
  6. 第6条(付議手続)
  7. 第7条(代理出席)
  8. 第8条(説明員の出席)
  9. 第9条(庶務)
  10. 第10条(補則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市政策調整会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)