朝霞市の要綱「朝霞市政策調整会議設置要綱」(平成19年4月1日) 全10条のうち8番目
朝霞市政策調整会議設置要綱 第8条(説明員の出席)
条文
付議事項を説明させるため必要があるときは、課長その他の職員を政策調整会議に出席させるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
庁議への付議事項について事前に協議・調整を図るとともに、全庁的に共有すべき課題の総合調整、各部相互の連絡調整を行うため、政策調整会議を置く。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市政策調整会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)