朝霞市の要綱「朝霞市政策調整会議設置要綱」(平成19年4月1日) 全10条のうち6番目
朝霞市政策調整会議設置要綱 第6条(付議手続)
条文
第4条第1号に関する付議手続については、朝霞市庁議規則(昭和47年朝霞市規則第21号)第8条の規定を準用する。
2 第4条第2号、第3号及び第4号並びに第5条第5項各号に関する付議手続については、必要の都度、政策企画課長においてとりまとめ、政策調整会議又は幹事会に提出する。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
庁議への付議事項について事前に協議・調整を図るとともに、全庁的に共有すべき課題の総合調整、各部相互の連絡調整を行うため、政策調整会議を置く。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市政策調整会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)