朝霞市政策調整会議設置要綱
平成19年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに4回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「政策企画課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
庁議への付議事項について事前に協議・調整を図るとともに、全庁的に共有すべき課題の総合調整、各部相互の連絡調整を行うため、政策調整会議を置く。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 庁議への付議事項について事前に協議・調整を図るとともに、全庁的に共有すべき課題の総合調整、各部相互の連絡調整を行うため、政策調整会議を置く。
(構成)
第2条 政策調整会議は、部長級職員をもって構成する。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、副市長が会議に参加する。
(会議)
第3条 政策調整会議は、公室長が主宰する。
2 政策調整会議の議長は、公室長をもってこれに充てる。
3 公室長が不在のとき又は事故があるときは、総務部長がその職務を代理する。
4 政策調整会議は、必要に応じて公室長が招集する。
(付議事項)
第4条 政策調整会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 庁議への付議事項で事前に協議・調整を図る必要がある事項
(2) 全庁的に共有すべき課題で総合調整を行う必要がある事項
(3) 各部相互の連絡調整を行う必要がある事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(幹事会)
第5条 政策調整会議に幹事会を置く。
2 幹事会は、副審議監、政策企画課長並びに市長公室、総務部、市民環境部、福祉部、健康部、こども部、都市建設部、上下水道部、学校教育部、生涯学習部、議会事務局、監査委員事務局及び選挙管理委員会事務局の長並びに会計管理者及び危機管理監がそれぞれ指名する部次長職員(部次長級職員を置かない部又は局にあっては、課長級職員、課長級職員を部長級職員が兼務している場合は、課長補佐級職員)をもって構成する。
3 幹事会の会長(以下「幹事長」という。)は、前項の者の中から公室長があらかじめ指名した者がこれに当たり、幹事会の会議の議長となる。
4 幹事長が不在のとき又は事故があるときは、第2項の者の中から幹事長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
5 幹事会は、次に掲げる事項について調査、研究及び検討を行う。
(1) 市政全般の事務執行に関して総合的な処理を必要とする事項
(2) 各部相互の連絡調整及び周知徹底が必要な事項
(3) 政策調整会議において幹事会の検討に付した事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、幹事長が必要と認めた事項
6 幹事会は、必要に応じて幹事長が招集する。
(付議手続)
第6条 第4条第1号に関する付議手続については、朝霞市庁議規則(昭和47年朝霞市規則第21号)第8条の規定を準用する。
2 第4条第2号、第3号及び第4号並びに第5条第5項各号に関する付議手続については、必要の都度、政策企画課長においてとりまとめ、政策調整会議又は幹事会に提出する。
(代理出席)
第7条 部長級職員が政策調整会議に出席できないときは、当該部長級職員があらかじめ指名した者を政策調整会議に出席させることができる。
(説明員の出席)
第8条 付議事項を説明させるため必要があるときは、課長その他の職員を政策調整会議に出席させるものとする。
(庶務)
第9条 政策調整会議の庶務は、市長公室政策企画課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市政策調整会議設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)