朝霞市の要綱「朝霞市における指定管理者の在り方検討委員会設置要綱」(平成23年4月1日) 全5条のうち2番目

朝霞市における指定管理者の在り方検討委員会設置要綱 第2条(所掌事務)

条文

検討委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

 (1) 指定管理者による公の施設の管理実績の評価及び課題点の抽出及び整理

 (2) 今後の指定管理者制度の在り方についての検討

 (3) 公の施設の指定管理者制度に関する基本指針の見直し

 (4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項

市の例規集の文言のままです(平成27年11月9日施行の条文)。

この要綱の目的

本市が執行している指定管理者制度について、その成果を検証しつつ、さらに有効な制度の活用に向けて今後の在り方を検討するため、朝霞市における指定管理者の在り方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

朝霞市における指定管理者の在り方検討委員会設置要綱の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(所掌事務)
  3. 第3条(組織)
  4. 第4条(会議)
  5. 第5条(庶務)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市における指定管理者の在り方検討委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)