朝霞市の要綱「朝霞市における指定管理者の在り方検討委員会設置要綱」(平成23年4月1日) 全5条のうち3番目

朝霞市における指定管理者の在り方検討委員会設置要綱 第3条(組織)

条文

検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長の職にある者をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

3 委員は、公室長、部長、危機管理監、議会事務局長、監査委員事務局長及び会計管理者をもって充てる。

市の例規集の文言のままです(平成27年11月9日施行の条文)。

この要綱の目的

本市が執行している指定管理者制度について、その成果を検証しつつ、さらに有効な制度の活用に向けて今後の在り方を検討するため、朝霞市における指定管理者の在り方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

朝霞市における指定管理者の在り方検討委員会設置要綱の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(所掌事務)
  3. 第3条(組織)
  4. 第4条(会議)
  5. 第5条(庶務)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市における指定管理者の在り方検討委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)