朝霞市の要綱「朝霞市における指定管理者の在り方検討委員会設置要綱」(平成23年4月1日) 全5条のうち4番目
朝霞市における指定管理者の在り方検討委員会設置要綱 第4条(会議)
条文
検討委員会は、委員長が招集する。
2 検討委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 会議の議長は、委員長が行う。
5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
市の例規集の文言のままです(平成27年11月9日施行の条文)。
この要綱の目的
本市が執行している指定管理者制度について、その成果を検証しつつ、さらに有効な制度の活用に向けて今後の在り方を検討するため、朝霞市における指定管理者の在り方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市における指定管理者の在り方検討委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)