朝霞市における指定管理者の在り方検討委員会設置要綱

平成23年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成27年11月9日施行のものです。これまでに1回改正されています。全5条あります。市の例規集では、担当課「政策企画課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

本市が執行している指定管理者制度について、その成果を検証しつつ、さらに有効な制度の活用に向けて今後の在り方を検討するため、朝霞市における指定管理者の在り方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 所掌事務
  3. 第3条 組織
  4. 第4条 会議
  5. 第5条 庶務

条文

(設置)

第1条 本市が執行している指定管理者制度について、その成果を検証しつつ、さらに有効な制度の活用に向けて今後の在り方を検討するため、朝霞市における指定管理者の在り方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

 (1) 指定管理者による公の施設の管理実績の評価及び課題点の抽出及び整理

 (2) 今後の指定管理者制度の在り方についての検討

 (3) 公の施設の指定管理者制度に関する基本指針の見直し

 (4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項

(組織)

第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長の職にある者をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

3 委員は、公室長、部長、危機管理監、議会事務局長、監査委員事務局長及び会計管理者をもって充てる。

(会議)

第4条 検討委員会は、委員長が招集する。

2 検討委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 会議の議長は、委員長が行う。

5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第5条 検討委員会の庶務は、政策企画課において処理する。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成27年11月9日)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市における指定管理者の在り方検討委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)