市民が議会に直接要望できる制度です
請願と陳情は、市民が直接、市政などについて議会に要望できる制度です。市は「政治に皆さんの声を反映させる役割をもっています」と説明しています。
どなたでも提出できます。朝霞市に住んでいるかどうかを問う記載は市のページにありません。
請願と陳情の違いは「紹介議員」だけです
ここが最初につまずくところです。市の説明はこうです。
請願は議員の紹介を必要としますが、陳情は必要としません。
| 請願 | 陳情 | |
|---|---|---|
| 紹介議員 | 1人以上必要(表紙に署名または記名押印) | 不要 |
| 提出できる人 | どなたでも | |
| 費用 | かかりません | |
紹介議員は市議会議員に依頼します。「議員に頼むのは難しそう」と感じるなら、紹介議員の要らない陳情から始めるという選択もあります。
出したあとどうなるか
- 提出された請願は、所管の委員会で執行者(市の担当)の考えなどを聞いて、慎重に審査されます
- 委員会で結論が出た請願は、本会議で最終的に採決されます
- 結果は関係行政機関に送付されるとともに、提出者にも知らされます
出しっぱなしで終わる仕組みではありません。委員会での審査も本会議の採決も、会議録として公開されます。
いつまでに出せばいいか
受け付けはいつでも行われています。ただし審査の時期に関わる期限があります。
請願は、定例会の開会7日前の午後4時までに提出されれば、その定例会で審査されます。
この期限を過ぎると次の定例会に回ります。朝霞市議会の定例会は年4回です。日程は市議会のページで確認してください。
書き方(市の案内どおり)
- 文書で提出します
- 件名・要旨・理由を記載します
- 内容は、市の仕事に関することか、意見書などの内容となる公益に関するものにします
- 要旨は重要な部分です。理解しやすい文章で、理由や説明をはっきり書きます
- 二つ以上の理由や説明がある場合は、なるべく箇条書きに
- 施設の建設や道路など場所に関するものは、略図等の参考資料を添付します
- 提出年月日と住所を書き、署名(自筆)または記名押印をします
- 自署なら押印は不要です。記名(電子媒体等で印字した氏名)の場合は押印が必要です
- 法人など団体の場合は、名称と事務所の所在地のほかに代表者の署名または記名押印が必要です
- 請願者が多い場合は、末尾に署名簿を添え、表紙には代表者だけを記載して「ほか○人」とします
- 請願の場合は表紙に紹介議員1人以上の署名(自筆)または記名押印が必要です
様式は「請願書(陳情書)書式例」として、表紙(1ページ目)と内容(2ページ目以降)が市議会のページに用意されています。
名前は公開されます
提出する前に知っておいてほしい点です。
朝霞市情報公開条例において、議会に対する請願書は「公表することを前提に本人から任意に提供された情報」として、公開の対象とされています(請願代表者以外の署名者は除きます)。
請願書に記載された個人情報は、議会の審議のために用いられるとともに、会議録やホームページ等に掲載され、行政文書として情報公開の対象になります。陳情書も請願書に準じた取り扱いです。
署名を集める場合は、この点を署名する方にも伝えてください。
審議の様子は自宅から見られます
朝霞市議会は議会映像をDiscussVisionSmartで配信しています(令和6年第2回定例会からYouTubeより移行)。ライブ配信は本会議開催時のみで、録画配信もあります。
市は注意事項として、迅速な配信のため発言の取り消しや訂正も修正せず配信していること、この映像は市議会の公式記録ではないことを挙げています。正式な内容は会議録で確認してください。
問い合わせ先
議会事務局 議会総務課 議事係(電話048-463-0549、Fax 048-463-0307)です。
出典・最新情報
このページは朝霞市議会の公式ページをもとに作成しています(2026年9月10日確認)。様式や期限は変わることがあるため、提出の前に市議会のページで確認してください。
