朝霞市の要綱「朝霞市公共施設等総合管理計画庁内検討委員会設置要綱」(平成26年10月21日) 全8条のうち3番目
朝霞市公共施設等総合管理計画庁内検討委員会設置要綱 第3条(所掌事務)
条文
委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 公共施設等総合管理計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するために必要な事項に関すること。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための計画(以下「公共施設等総合管理計画」という。)に関して必要な事項を検討するため、朝霞市公共施設等総合管理計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共施設等総合管理計画庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)