朝霞市の要綱「朝霞市公共施設等総合管理計画庁内検討委員会設置要綱」(平成26年10月21日) 全8条のうち4番目
朝霞市公共施設等総合管理計画庁内検討委員会設置要綱 第4条(組織)
条文
委員会は、別表の職員で組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1名置く。
3 委員長は、市長公室長の職にある者をもって充て、副委員長は、委員長が指名する。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための計画(以下「公共施設等総合管理計画」という。)に関して必要な事項を検討するため、朝霞市公共施設等総合管理計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共施設等総合管理計画庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)