朝霞市の要綱「朝霞市公共施設等総合管理計画庁内検討委員会設置要綱」(平成26年10月21日) 全8条のうち6番目
朝霞市公共施設等総合管理計画庁内検討委員会設置要綱 第6条(検討会議)
条文
第3条に規定する所掌事務の実施に必要な調査、研究、検討等を行うため、委員会に検討会議を置くことができる。
2 検討会議の会議員は、公共施設等を所管する課等の実務担当者(当該所管課等の長が指定する者をいう。)をもって充てる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための計画(以下「公共施設等総合管理計画」という。)に関して必要な事項を検討するため、朝霞市公共施設等総合管理計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共施設等総合管理計画庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)