朝霞市公共施設等総合管理計画庁内検討委員会設置要綱

平成26年10月21日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「政策企画課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための計画(以下「公共施設等総合管理計画」という。)に関して必要な事項を検討するため、朝霞市公共施設等総合管理計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 所掌事務
  4. 第4条 組織
  5. 第5条 会議
  6. 第6条 検討会議
  7. 第7条 庶務
  8. 第8条 委任

別表(別表(第4条関係))

条文

(設置)

第1条 公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための計画(以下「公共施設等総合管理計画」という。)に関して必要な事項を検討するため、朝霞市公共施設等総合管理計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「公共施設等」とは、「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」(平成26年4月22日総務省)に示された公共施設、公用施設その他の市が所有する建築物その他の工作物をいう。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

 (1) 公共施設等総合管理計画に関すること。

 (2) 前号に掲げるもののほか、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するために必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、別表の職員で組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1名置く。

3 委員長は、市長公室長の職にある者をもって充て、副委員長は、委員長が指名する。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者に出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(検討会議)

第6条 第3条に規定する所掌事務の実施に必要な調査、研究、検討等を行うため、委員会に検討会議を置くことができる。

2 検討会議の会議員は、公共施設等を所管する課等の実務担当者(当該所管課等の長が指定する者をいう。)をもって充てる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市長公室ファシリティマネジメント推進室において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

別表

別表(第4条関係)

担当部名担当課名及び職名備考
市長公室市長公室長委員長
政策企画課長
危機管理室危機管理室長
総務部財政課長
財産管理課長
市民環境部地域づくり支援課長
産業振興課長
資源リサイクル課長
内間木支所長
福祉部障害福祉課長
高齢者・地域福祉課長
健康部健康づくり課長
こども部こども未来課長
保育課長
都市建設部まちづくり推進課長
開発建築課長
みどり公園課長
道路整備課長
上下水道部水道施設課長
下水道施設課長
学校教育部教育総務課長
教育指導課長
学校給食課長
生涯学習部生涯学習・スポーツ課長
文化財課長
中央公民館長
図書館長

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

同じ分野の制度

朝霞市のその他の決まりの一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市公共施設等総合管理計画庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)