朝霞市の基準「朝霞市ホームページ有料広告掲載基準」(平成18年10月1日) 全5条のうち2番目

朝霞市ホームページ有料広告掲載基準 第2条(アクセシビリティの確保)

条文

ホームページのアクセシビリティを確保するため、市長及び広告掲載希望者は、次の各号を遵守しなければならない。

 (1) 広告には、ALT属性(alt=”広告 事業所名”)を付けなければならない。

 (2) 文字色と背景色のコントラスト(明度差)は十分に確保し、背景に模様のある画像や写真などを使用する場合は、文字の周りを縁取るなどの加工を施し、文字を読みやすくするよう配慮しなければならない。

 (3) 文字やイラスト等の解像度については、適正な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。

市の例規集の文言のままです(平成19年12月20日施行の条文)。

この基準の目的

この基準は、朝霞市ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載する広告について、朝霞市広報媒体有料広告の掲載の取扱いに関する要綱(平成18年8月31日市長決裁)に規定する事項のほか、適正な運用を図るために遵守すべき基準を定める。

朝霞市ホームページ有料広告掲載基準の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(アクセシビリティの確保)
  3. 第3条(禁止表現)
  4. 第4条(朝霞市ホームページとの区別)
  5. 第5条(広告のリンク先)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ホームページ有料広告掲載基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)