朝霞市ホームページ有料広告掲載基準

平成18年10月1日に定められた朝霞市の基準です。いまの条文は平成19年12月20日施行のものです。全5条あります。市の例規集では、担当課「シティ・プロモーション課」の基準として載っています。

この基準が定めていること(第1条・趣旨)

この基準は、朝霞市ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載する広告について、朝霞市広報媒体有料広告の掲載の取扱いに関する要綱(平成18年8月31日市長決裁)に規定する事項のほか、適正な運用を図るために遵守すべき基準を定める。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 アクセシビリティの確保
  3. 第3条 禁止表現
  4. 第4条 朝霞市ホームページとの区別
  5. 第5条 広告のリンク先

条文

(趣旨)

第1条 この基準は、朝霞市ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載する広告について、朝霞市広報媒体有料広告の掲載の取扱いに関する要綱(平成18年8月31日市長決裁)に規定する事項のほか、適正な運用を図るために遵守すべき基準を定める。

(アクセシビリティの確保)

第2条 ホームページのアクセシビリティを確保するため、市長及び広告掲載希望者は、次の各号を遵守しなければならない。

 (1) 広告には、ALT属性(alt=”広告 事業所名”)を付けなければならない。

 (2) 文字色と背景色のコントラスト(明度差)は十分に確保し、背景に模様のある画像や写真などを使用する場合は、文字の周りを縁取るなどの加工を施し、文字を読みやすくするよう配慮しなければならない。

 (3) 文字やイラスト等の解像度については、適正な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。

(禁止表現)

第3条 次の各号に掲げる表現等を含んだ広告は、ホームページ利用者の意思に反した動きをしたり、誤解を与えたりするおそれがあるため禁止とする。

 (1) 「閉じる」「はい」「いいえ」「キャンセル」等の操作手順を模した表現

 (2) アラートマーク(警告表示)を模した表現

 (3) テキストボックス(文字入力場所)を模した表現

 (4) ラジオボタン(選択肢)を模した表現

 (5) プルダウンメニュー(下に項目が表示される)を模した表現

(朝霞市ホームページとの区別)

第4条 次の各号に掲げる表現等については、ホームページ利用者が、広告を朝霞市ホームページに掲載されている内容の一部であるかのように混同するおそれがあるため禁止とする。

 (1) ホームページと類似の色調及び字体を使用した表現

 (2) 朝霞市の施設名又は事業名、あるいはそれらと類似した名称を用いた表現

 (3) 朝霞市の事業であると錯誤しやすい表現

(広告のリンク先)

第5条 広告のリンク先は原則として広告主が開設しているホームページとし、その内容については要綱第3条第1項の各号の規定に準ずるものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市ホームページ有料広告掲載基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)