朝霞市の基準「朝霞市ホームページ有料広告掲載基準」(平成18年10月1日) 全5条のうち4番目
朝霞市ホームページ有料広告掲載基準 第4条(朝霞市ホームページとの区別)
条文
次の各号に掲げる表現等については、ホームページ利用者が、広告を朝霞市ホームページに掲載されている内容の一部であるかのように混同するおそれがあるため禁止とする。
(1) ホームページと類似の色調及び字体を使用した表現
(2) 朝霞市の施設名又は事業名、あるいはそれらと類似した名称を用いた表現
(3) 朝霞市の事業であると錯誤しやすい表現
市の例規集の文言のままです(平成19年12月20日施行の条文)。
この基準の目的
この基準は、朝霞市ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載する広告について、朝霞市広報媒体有料広告の掲載の取扱いに関する要綱(平成18年8月31日市長決裁)に規定する事項のほか、適正な運用を図るために遵守すべき基準を定める。
全5条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(アクセシビリティの確保)
- 第3条(禁止表現)
- 第4条(朝霞市ホームページとの区別)
- 第5条(広告のリンク先)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ホームページ有料広告掲載基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)