朝霞市の基準「朝霞市ホームページ有料広告掲載基準」(平成18年10月1日) 全5条のうち3番目

朝霞市ホームページ有料広告掲載基準 第3条(禁止表現)

条文

次の各号に掲げる表現等を含んだ広告は、ホームページ利用者の意思に反した動きをしたり、誤解を与えたりするおそれがあるため禁止とする。

 (1) 「閉じる」「はい」「いいえ」「キャンセル」等の操作手順を模した表現

 (2) アラートマーク(警告表示)を模した表現

 (3) テキストボックス(文字入力場所)を模した表現

 (4) ラジオボタン(選択肢)を模した表現

 (5) プルダウンメニュー(下に項目が表示される)を模した表現

市の例規集の文言のままです(平成19年12月20日施行の条文)。

この基準の目的

この基準は、朝霞市ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載する広告について、朝霞市広報媒体有料広告の掲載の取扱いに関する要綱(平成18年8月31日市長決裁)に規定する事項のほか、適正な運用を図るために遵守すべき基準を定める。

朝霞市ホームページ有料広告掲載基準の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(アクセシビリティの確保)
  3. 第3条(禁止表現)
  4. 第4条(朝霞市ホームページとの区別)
  5. 第5条(広告のリンク先)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ホームページ有料広告掲載基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)