朝霞市の基準「朝霞市ホームページ有料広告掲載基準」(平成18年10月1日) 全5条のうち3番目
朝霞市ホームページ有料広告掲載基準 第3条(禁止表現)
条文
次の各号に掲げる表現等を含んだ広告は、ホームページ利用者の意思に反した動きをしたり、誤解を与えたりするおそれがあるため禁止とする。
(1) 「閉じる」「はい」「いいえ」「キャンセル」等の操作手順を模した表現
(2) アラートマーク(警告表示)を模した表現
(3) テキストボックス(文字入力場所)を模した表現
(4) ラジオボタン(選択肢)を模した表現
(5) プルダウンメニュー(下に項目が表示される)を模した表現
市の例規集の文言のままです(平成19年12月20日施行の条文)。
この基準の目的
この基準は、朝霞市ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載する広告について、朝霞市広報媒体有料広告の掲載の取扱いに関する要綱(平成18年8月31日市長決裁)に規定する事項のほか、適正な運用を図るために遵守すべき基準を定める。
全5条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ホームページ有料広告掲載基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)