朝霞市の要綱「朝霞市シティ・セールス朝霞ブランド認定要綱」(平成26年3月1日) 全8条のうち2番目
朝霞市シティ・セールス朝霞ブランド認定要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において「地域資源」とは、本市の誇れる歴史、文化、景観、行事及び産品等をいう。
市の例規集の文言のままです(令和5年7月5日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、シティ・セールスの一環として、本市の地域資源を市の内外に周知することにより、本市のイメージ向上及び郷土意識の醸成を図ることを目的として、シティ・セールス朝霞ブランド(以下「朝霞ブランド」という。)を認定するために必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市シティ・セールス朝霞ブランド認定要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)