朝霞市の要綱「朝霞市シティ・セールス朝霞ブランド認定要綱」(平成26年3月1日) 全8条のうち4番目
朝霞市シティ・セールス朝霞ブランド認定要綱 第4条(認定の方法及び基準)
条文
市長は、シティ・プロモーション委員会から朝霞ブランドについての検討結果である選定理由書(以下「理由書」という。)の提出を受けたときは、次の各号に規定する認定基準に基づき、朝霞ブランドを認定するものとする。理由書には、地域資源の名称、前条に規定する認定の対象及び選定するに至った理由を明記するものとする。
(1) 本市のシティ・セールスに資すると認められること。
(2) 本市の魅力及び知名度の向上に資すると認められること。
(3) その他市長が認めるもの
市の例規集の文言のままです(令和5年7月5日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、シティ・セールスの一環として、本市の地域資源を市の内外に周知することにより、本市のイメージ向上及び郷土意識の醸成を図ることを目的として、シティ・セールス朝霞ブランド(以下「朝霞ブランド」という。)を認定するために必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市シティ・セールス朝霞ブランド認定要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)