朝霞市の要綱「朝霞市シティ・セールス朝霞ブランド認定要綱」(平成26年3月1日) 全8条のうち3番目
朝霞市シティ・セールス朝霞ブランド認定要綱 第3条(認定の対象)
条文
朝霞ブランドの認定の対象となる地域資源は、原則として、本市の区域内で生産されたもの及び本市の区域内に存する又は区域内で伝承されているもので、次に掲げるものとする。
(1) 歴史(国、県又は市が指定する文化財等)
(2) 文化(美術工芸又は音楽及びそれに付随する有形物又は市民の活動等)
(3) 景観(自然景観、文化的景観及び歴史的景観等)
(4) 行事(市内外からの集客を見込むことができる行事等)
(5) 産品(市内で生産される一次産品及びそれを加工した飲食物等)
(6) 生活(市内外に誇ることのできる市民の生活を支える施設や活動等)
(7) その他、市長が認めるもの
市の例規集の文言のままです(令和5年7月5日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、シティ・セールスの一環として、本市の地域資源を市の内外に周知することにより、本市のイメージ向上及び郷土意識の醸成を図ることを目的として、シティ・セールス朝霞ブランド(以下「朝霞ブランド」という。)を認定するために必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市シティ・セールス朝霞ブランド認定要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)