朝霞市シティ・セールス朝霞ブランド認定要綱

平成26年3月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和5年7月5日施行のものです。これまでに2回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「シティ・プロモーション課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、シティ・セールスの一環として、本市の地域資源を市の内外に周知することにより、本市のイメージ向上及び郷土意識の醸成を図ることを目的として、シティ・セールス朝霞ブランド(以下「朝霞ブランド」という。)を認定するために必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 認定の対象
  4. 第4条 認定の方法及び基準
  5. 第5条 認定の有効期間及び更新
  6. 第6条 認定の取消し
  7. 第7条 事業展開
  8. 第8条 その他

条文

(目的)

第1条 この要綱は、シティ・セールスの一環として、本市の地域資源を市の内外に周知することにより、本市のイメージ向上及び郷土意識の醸成を図ることを目的として、シティ・セールス朝霞ブランド(以下「朝霞ブランド」という。)を認定するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「地域資源」とは、本市の誇れる歴史、文化、景観、行事及び産品等をいう。

(認定の対象)

第3条 朝霞ブランドの認定の対象となる地域資源は、原則として、本市の区域内で生産されたもの及び本市の区域内に存する又は区域内で伝承されているもので、次に掲げるものとする。

 (1) 歴史(国、県又は市が指定する文化財等)

 (2) 文化(美術工芸又は音楽及びそれに付随する有形物又は市民の活動等)

 (3) 景観(自然景観、文化的景観及び歴史的景観等)

 (4) 行事(市内外からの集客を見込むことができる行事等)

 (5) 産品(市内で生産される一次産品及びそれを加工した飲食物等)

 (6) 生活(市内外に誇ることのできる市民の生活を支える施設や活動等)

 (7) その他、市長が認めるもの

(認定の方法及び基準)

第4条 市長は、シティ・プロモーション委員会から朝霞ブランドについての検討結果である選定理由書(以下「理由書」という。)の提出を受けたときは、次の各号に規定する認定基準に基づき、朝霞ブランドを認定するものとする。理由書には、地域資源の名称、前条に規定する認定の対象及び選定するに至った理由を明記するものとする。

 (1) 本市のシティ・セールスに資すると認められること。

 (2) 本市の魅力及び知名度の向上に資すると認められること。

 (3) その他市長が認めるもの

(認定の有効期間及び更新)

第5条 朝霞ブランドの認定の有効期間は、認定した日から5年を経過した日の属する年度の末日までとする。

2 前項に規定する認定の有効期間が満了になる場合において、市長が認定の更新をしようとする場合は、シティ・プロモーション委員会による検討を実施し、理由書の提出を受けるものとする。

3 市長は、前項の規定による理由書の提出を受けたときは、前条の規定に基づき、朝霞ブランドの認定を更新するものとする。

4 本条第1項の規定は、前項の場合について準用する。

(認定の取消し)

第6条 市長は、朝霞ブランドが第3条各号及び第4条各号のいずれかに該当しなくなったときは、朝霞ブランドの認定を取消しすることができる。

(事業展開)

第7条 市長は、朝霞ブランドの事業展開を図るため、必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年7月5日要綱第83号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市シティ・セールス朝霞ブランド認定要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)