朝霞市の規則「朝霞市個人情報の保護に関する法律等施行規則」(令和5年1月27日規則第3号) 全24条のうち11番目
朝霞市個人情報の保護に関する法律等施行規則 第11条(写しの交付及び送付に要する費用)
条文
条例第6条第2項の規定により保有個人情報の開示を受ける者が負担する写しの交付に要する費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 市の設置する複写機により写しを作成する場合及び市の設置する印刷機により用紙に出力する場合(日本産業規格A列3番又はA列4番の用紙を用いる場合に限る。) 単色にあっては1枚につき10円、カラーにあっては1枚につき50円
(2) 光ディスクその他の電磁的記録媒体により複製を作成する場合 当該複製に要する実費
(3) その他当該電磁的記録に応じて適切な方法により開示する場合 当該開示に要する実費
2 前項に定める写しの交付に要する費用は、事務所における開示の実施にあっては現金により、写しの送付の方法による開示の実施にあっては納付書、郵便為替又は現金書留により納付しなければならない。
3 令第28条第4項の写しの送付に要する費用を納める方法として規則で定める方法は、納付書又は郵便切手で納付する方法とする。
4 第1項及び前項に規定する費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
5 市長は、開示請求者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者又は天災その他の災害により生活に困窮していると認められる者であって、開示請求が営利を目的としないものであるときは、第1項及び第3項に規定する費用を徴収しないことができる。
6 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、写しの交付に要する費用のうち、開示請求に係る公文書1件につき1,000円を限度として徴収しないことができる。
(1) 人の生命、身体、健康、財産及び生活の保護、環境保全その他公共の福祉のために開示請求をする場合
(2) 市長が行う処分又は事業により自己の権利又は利益に直接影響を受けるおそれがあると認められる者からの当該処分又は事業に係る公文書に記録された自己情報の開示請求である場合
(3) 訂正請求又は利用停止請求の内容が事実に合致することを証明する書類を取得するために開示請求をする場合
7 前2項の規定に該当することの申出は、費用負担に係る申出書(様式第15号)により行う。
市の例規集の文言のままです(令和7年3月31日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)及び朝霞市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年朝霞市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全24条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(個人情報ファイル簿)
- 第3条(開示請求書等)
- 第4条(開示決定等に係る通知)
- 第5条(開示決定等の期限の延長に係る通知)
- 第6条(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)
- 第7条(事案の移送に関する手続等)
- 第8条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)
- 第9条(保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における保有個人情報の開示の実施方法)
- 第10条(開示の実施方法等の申出)
- 第11条(写しの交付及び送付に要する費用)
- 第12条(訂正請求書等)
- 第13条(訂正決定等に係る通知)
- 第14条(訂正決定等の期限の延長に係る通知)
- 第15条(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)
- 第16条(事案の移送に関する手続等)
- 第17条(保有個人情報の提供先への通知)
- 第18条(利用停止請求書等)
- 第19条(利用停止決定等の通知)
- 第20条(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)
- 第21条(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)
- 第22条(審査会への諮問等)
- 第23条(運用状況の公表)
- 第24条(委任)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市個人情報の保護に関する法律等施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)