朝霞市の規則「朝霞市個人情報の保護に関する法律等施行規則」(令和5年1月27日規則第3号) 全24条のうち8番目
朝霞市個人情報の保護に関する法律等施行規則 第8条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)
条文
法第86条第1項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は、意見照会書(様式第10号)によるものとする。
2 法第86条第2項の規定による第三者に対して開示決定に先立って行う通知は、意見照会書(様式第11号)によるものとする。
3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意思を表示した保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第12号)を提出して行うものとする。
4 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに行う通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書(様式第13号)によるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年3月31日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)及び朝霞市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年朝霞市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全24条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(個人情報ファイル簿)
- 第3条(開示請求書等)
- 第4条(開示決定等に係る通知)
- 第5条(開示決定等の期限の延長に係る通知)
- 第6条(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)
- 第7条(事案の移送に関する手続等)
- 第8条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)
- 第9条(保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における保有個人情報の開示の実施方法)
- 第10条(開示の実施方法等の申出)
- 第11条(写しの交付及び送付に要する費用)
- 第12条(訂正請求書等)
- 第13条(訂正決定等に係る通知)
- 第14条(訂正決定等の期限の延長に係る通知)
- 第15条(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)
- 第16条(事案の移送に関する手続等)
- 第17条(保有個人情報の提供先への通知)
- 第18条(利用停止請求書等)
- 第19条(利用停止決定等の通知)
- 第20条(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)
- 第21条(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)
- 第22条(審査会への諮問等)
- 第23条(運用状況の公表)
- 第24条(委任)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市個人情報の保護に関する法律等施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)