朝霞市の規則「朝霞市個人情報の保護に関する法律等施行規則」(令和5年1月27日規則第3号) 全24条のうち12番目
朝霞市個人情報の保護に関する法律等施行規則 第12条(訂正請求書等)
条文
条例第7条の訂正請求書に記載する事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 訂正請求の年月日
(2) 訂正請求者の電話番号
(3) 代理人が本人に代わって訂正請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所又は居所及び電話番号並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別
2 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第16号)によるものとする。
3 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付させることができる。
4 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(訂正請求等)(様式第17号)によるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年3月31日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)及び朝霞市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年朝霞市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全24条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(個人情報ファイル簿)
- 第3条(開示請求書等)
- 第4条(開示決定等に係る通知)
- 第5条(開示決定等の期限の延長に係る通知)
- 第6条(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)
- 第7条(事案の移送に関する手続等)
- 第8条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)
- 第9条(保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における保有個人情報の開示の実施方法)
- 第10条(開示の実施方法等の申出)
- 第11条(写しの交付及び送付に要する費用)
- 第12条(訂正請求書等)
- 第13条(訂正決定等に係る通知)
- 第14条(訂正決定等の期限の延長に係る通知)
- 第15条(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)
- 第16条(事案の移送に関する手続等)
- 第17条(保有個人情報の提供先への通知)
- 第18条(利用停止請求書等)
- 第19条(利用停止決定等の通知)
- 第20条(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)
- 第21条(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)
- 第22条(審査会への諮問等)
- 第23条(運用状況の公表)
- 第24条(委任)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市個人情報の保護に関する法律等施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)