朝霞市の要綱「朝霞市市政モニター設置要綱」(平成26年4月1日) 全11条のうち10番目

朝霞市市政モニター設置要綱 第10条(庶務)

条文

その他モニターに関する事務は、市政情報課において処理する。

市の例規集の文言のままです(令和2年9月1日施行の条文)。

この要綱の目的

市政に対する市民の意見や要望を聴取することで、市民の市政への関心を高め、市民参加を促進するとともに、市民ニーズの把握及び行政効果の測定を行うことにより、これを広く市政に反映させるため、市政モニター(以下「モニター」という。)を置く。

朝霞市市政モニター設置要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(職務)
  3. 第3条(定数)
  4. 第4条(要件)
  5. 第5条(募集及び登録)
  6. 第6条(登録期間)
  7. 第7条(禁止行為)
  8. 第8条(登録の取消)
  9. 第9条(費用負担)
  10. 第10条(庶務)
  11. 第11条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市市政モニター設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)