朝霞市の要綱「朝霞市市政モニター設置要綱」(平成26年4月1日) 全11条のうち5番目

朝霞市市政モニター設置要綱 第5条(募集及び登録)

条文

市長は、前条に規定する要件を満たす者からモニターを募集し、地域、年齢、性別等を考慮した上で適当と認める者を選任し、モニターとして登録するものとする。

2 前項の規定により登録されたモニターが第3条に規定する定数に満たないときは、不足するモニターについて前条に規定する要件を満たす者から先着順に登録することができるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和2年9月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

市政に対する市民の意見や要望を聴取することで、市民の市政への関心を高め、市民参加を促進するとともに、市民ニーズの把握及び行政効果の測定を行うことにより、これを広く市政に反映させるため、市政モニター(以下「モニター」という。)を置く。

朝霞市市政モニター設置要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(職務)
  3. 第3条(定数)
  4. 第4条(要件)
  5. 第5条(募集及び登録)
  6. 第6条(登録期間)
  7. 第7条(禁止行為)
  8. 第8条(登録の取消)
  9. 第9条(費用負担)
  10. 第10条(庶務)
  11. 第11条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市市政モニター設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)