朝霞市市政モニター設置要綱
平成26年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和2年9月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全11条あります。市の例規集では、担当課「市政情報課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
市政に対する市民の意見や要望を聴取することで、市民の市政への関心を高め、市民参加を促進するとともに、市民ニーズの把握及び行政効果の測定を行うことにより、これを広く市政に反映させるため、市政モニター(以下「モニター」という。)を置く。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 市政に対する市民の意見や要望を聴取することで、市民の市政への関心を高め、市民参加を促進するとともに、市民ニーズの把握及び行政効果の測定を行うことにより、これを広く市政に反映させるため、市政モニター(以下「モニター」という。)を置く。
(職務)
第2条 モニターの職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市政に関するアンケート調査に回答すること。
(2) 市の広報に関するアンケート調査に回答すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(定数)
第3条 モニターの定数は、400人以内とする。
(要件)
第4条 モニターの登録を受けることができる者は、募集年度の4月1日現在満18歳以上で、市内に住所を有する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 朝霞市職員。ただし、会計年度任用職員を除く。
(2) 朝霞市議会議員
(募集及び登録)
第5条 市長は、前条に規定する要件を満たす者からモニターを募集し、地域、年齢、性別等を考慮した上で適当と認める者を選任し、モニターとして登録するものとする。
2 前項の規定により登録されたモニターが第3条に規定する定数に満たないときは、不足するモニターについて前条に規定する要件を満たす者から先着順に登録することができるものとする。
(登録期間)
第6条 前条第1項の規定により登録を受けた者に係る登録期間は、登録を受けた日から2年間とし、同条第2項の規定により登録を受けた者に係る登録期間は、登録を受けた日から当該日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。
(禁止行為)
第7条 モニターは、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) モニターの登録において、虚偽の内容により応募する行為
(2) アンケートの回答において、集計を妨げる内容を回答する行為
(登録の取消)
第8条 モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。
(1) モニターが前条に規定する行為を行ったとき。
(2) モニターが第4条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(3) モニターが辞任を申し出たとき。
(4) モニターの職務を遂行できない事由が生じたと市長が認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、モニターとして適当でないと市長が認めるとき。
(費用負担)
第9条 モニターが電子メール及びインターネットを使用する場合、第2条に規定する職務を行うために要する通信費は、当該モニターが負担する。
(庶務)
第10条 その他モニターに関する事務は、市政情報課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和2年8月12日要綱第69号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市市政モニター設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)