朝霞市の要綱「朝霞市市政モニター設置要綱」(平成26年4月1日) 全11条のうち8番目
朝霞市市政モニター設置要綱 第8条(登録の取消)
条文
モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。
(1) モニターが前条に規定する行為を行ったとき。
(2) モニターが第4条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(3) モニターが辞任を申し出たとき。
(4) モニターの職務を遂行できない事由が生じたと市長が認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、モニターとして適当でないと市長が認めるとき。
市の例規集の文言のままです(令和2年9月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
市政に対する市民の意見や要望を聴取することで、市民の市政への関心を高め、市民参加を促進するとともに、市民ニーズの把握及び行政効果の測定を行うことにより、これを広く市政に反映させるため、市政モニター(以下「モニター」という。)を置く。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市政モニター設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)